さ行

事業用定期借地権

主に事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的として、契約期間を10年以上50年未満として土地の賃貸借契約をする場合に、契約の更新、建物再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されない借地権のこと。
事業用定期借地権による契約の場合、公正証書による契約をしなければならず、期間満了時は原則として建物を取り壊して土地を返還(更地返還)します。

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