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建物譲渡特約付借地権

借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買取ることを約束した借地権のこと。借地権を設定する際に、借地権を消滅させるため、30年以上経過した日に相当の対価で借地上の建物を地主に譲渡する旨の特約を結ぶことで、この借地権が設定されます。将来の建物の買取りに関しては、所有権移転の仮登記などをしておく必要があります。
契約は建物を譲渡した地点で終了し、借地人は契約終了後も継続して借家として住むことができます。

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