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建物買取請求権

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者(借主)は、借地権設定者(貸主)に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる権利。

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